2023.01.08
~二世帯住宅に相続税がかかるのは何故? 新築時に考えておくべき相続の話!~
二世帯住宅に相続税がかかるのは何故? 新築時に考えておくべき相続の話‼
二世帯住宅は誰のもの?
二世帯住宅を建てると、後になって相続税がかかることがあります。自分たちで建てた家のはずなのに、どうして相続税がかかるのでしょうか。
ポイントは、二世帯住宅の持ち主が誰なのか、ということです。法的にいうと「所有者として登記されている人」です。
吉事である住宅施工の際に考えたくなるような話ではありませんが、一般論として親世帯のお父様・お母様は、
子世帯の旦那様や奥様よりも早くお亡くなりになるでしょう。そのとき、お父様・お母様が「所有者として登記」されていると、
二世帯住宅を「相続」する手続きが必要になるのです。
二世帯住宅での相続税対策には「小規模宅地等の特例」を使う
二世帯住宅は同居をしていることが前提になりますので、住民票だけ移して実際には同居していないような場合には、
小規模宅地等の特例は使えません。
また、二世帯に同居している状況で相続が発生した場合には、同居をしている
長男に対して特例が適用されるには、相続税の申告期限まで引き続き二世帯住宅を所有かつ居住することが必要です。
小規模宅地等の特例は節税効果の高い
相続税を減額するための特例の中で、「小規模宅地等の特例」は特に節税効果が高い制度です。
お父さまが亡くなられた場合、お母さまが相続する財産には効果の高い特例がありますが、
お子さんに対して節税効果の高い特例はあまりありません。
二世帯住宅を活用した節税は効果が高くなります。
今日はここまで!また次回、お楽しみに。
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